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勤労者財産形成促進法 第七条の十二 (公告)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(公告)
第七条の十二
基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
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