(裁判所による監督)
第七条の二十七の七
基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。