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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の八 (清算結了の届出)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(清算結了の届出)
第七条の二十七の八
清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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← 第七条の二十七の七(裁判所による監督)
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