(清算の監督等に関する事件の管轄) 第七条の二十七の九 基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第七条の二十七の九を開く ↗