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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の九 (清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(清算の監督等に関する事件の管轄)

第七条の二十七の九

基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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