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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の十 (不服申立ての制限)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(不服申立ての制限)
第七条の二十七の十
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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← 第七条の二十七の九(清算の監督等に関する事件の管轄)
勤労者財産形成促進法 目次
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