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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の十 (不服申立ての制限)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(不服申立ての制限)

第七条の二十七の十

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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