(裁判所の選任する清算人の報酬) 第七条の二十七の十一 裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の二十七の十一を開く ↗