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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の十一 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第七条の二十七の十一

裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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