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勤労者財産形成促進法 第七条の二十七の六 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(期間経過後の債権の申出)

第七条の二十七の六

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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