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勤労者財産形成促進法 第七条の二十六の二 (清算中の基金の能力)
昭和四十六年法律第九十二号
法律
(清算中の基金の能力)
第七条の二十六の二
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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