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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二十五

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令

第一条の二十五

前条の規定は、法第六条の三第二項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第三項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。

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