条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行規則 第二十五条の三 (勤労者の同意の方法)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(勤労者の同意の方法)

第二十五条の三

中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の三(勤労者の同意の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二(法第十四条第一項の事務の委託の方式) 勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第二十五条の四(法第十四条第二項の事務の委託の方式) →