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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十五条の二 (法第十四条第一項の事務の委託の方式)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(法第十四条第一項の事務の委託の方式)

第二十五条の二

事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

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