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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十五条 (事務代行団体の指定)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(事務代行団体の指定)

第二十五条

第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。

  1. 定款等において、法第十四条の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。
  2. その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第十四条第一項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。
  3. その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
  4. 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
  5. 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

2法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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