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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の十一 (報告の徴収)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(報告の徴収)

第二十四条の十一

厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生会社に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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