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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の十 (登録の取消し等)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(登録の取消し等)

第二十四条の十

厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十四条の六から第二十四条の八第一項までの規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに、第二十四条の八第二項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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