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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の三 (欠格条項)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(欠格条項)

第二十四条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条第二号の登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十四条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

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