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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の二 (登録)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(登録)

第二十四条の二

前条第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
  3. 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度において当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数を記載した書類
  4. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
  5. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  6. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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