(変更の届出) 第二十四条の六 登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗