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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の七 (業務の休廃止)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(業務の休廃止)

第二十四条の七

登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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