(業務の休廃止) 第二十四条の七 登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗