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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十四条の九 (適合命令)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(適合命令)

第二十四条の九

厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が第二十四条の四第一項各号(第一号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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