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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十五条の四 (法第十四条第二項の事務の委託の方式)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(法第十四条第二項の事務の委託の方式)

第二十五条の四

中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

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