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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十三条 (転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)

第二十三条

第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。

  1. 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
  2. 前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置

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