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勤労者財産形成促進法施行規則 第二十一条 (転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)

第二十一条

第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

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