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勤労者財産形成促進法施行規則 第十四条 (令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)

第十四条

第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。

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