条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
勤労者財産形成促進法施行規則
› 第十三条
勤労者財産形成促進法施行規則 第十三条
昭和四十六年労働省令第二十七号
府省令
第十三条
削除
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行規則第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条(業務報告書の提出)
勤労者財産形成促進法施行規則 目次
第十四条(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合) →