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勤労者財産形成促進法施行規則 第十二条 (業務報告書の提出)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(業務報告書の提出)

第十二条

基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

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