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勤労者財産形成促進法施行令 第三十二条 (福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲)

第三十二条

第九条第一項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が百人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である事業主とする。

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(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等(整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第五条の規定により旧公社が承継した雇用・能力開発債券等を含む。次項において同じ。)については、郵便貯金銀行が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。

2施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等については、郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。

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