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船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則 第十四条 (福利厚生会社)

昭和五十年運輸省令第四十六号府省令
(福利厚生会社)

第十四条

第十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。

  1. 毎事業年度において当該事業年度の前事業年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主(令第四十四条第三項の規定により読み替えて適用される令第三十二条に規定する事業主に限る。次号において同じ。)の雇用する船員に対する貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の当該前事業年度における貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額に占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する船員に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務については、その他の業務に係る経理と区分し特別の勘定を設けて経理していること。

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