(福利厚生会社)
第十四条
法第十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。
- 一
- 二当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する船員に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務については、その他の業務に係る経理と区分し特別の勘定を設けて経理していること。
法第十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。