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勤労者財産形成促進法施行令 第三十三条 (法第九条第一項の貸付限度額)
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
(法第九条第一項の貸付限度額)
第三十三条
法
第九条第一項
の政令で定める額は、四千万円とする。
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