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勤労者財産形成促進法施行令 第三十四条 (事業主団体等の範囲に係る割合)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(事業主団体等の範囲に係る割合)

第三十四条

第九条第二項第一号の政令で定める割合は、二分の一とする。

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