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勤労者財産形成促進法施行規則
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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十九 (令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
昭和四十六年労働省令第二十七号
府省令
(令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
第一条の十九
令
第十四条の十二第二号
の厚生労働省令で定める数は、五とする。
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この条文が参照している条文
勤労者財産形成促進法施行令 第14条の12
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勤労者財産形成促進法施行規則 目次
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