条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十二 (法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)

第十四条の十二

第六条第四項第二号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金満期保険金等の額の二倍に相当する額
  2. 前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

e-Gov法令検索で第十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の十二(法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十一(法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の十三(法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法) →