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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十三 (法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法)

第十四条の十三

第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第二号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
  2. 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
  3. 前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

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