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勤労者財産形成促進法 第七条の十 (成立)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(成立)

第七条の十

基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

2基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

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