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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第二条 (財産形成事業)

昭和五十三年政令第二十五号政令
(財産形成事業)

第二条

組合及び連合会は、法附則第四十条の二第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。

  1. 地方公務員(法附則第四十条の二第二項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服することを要しない者のうち総務大臣が定める者を除く。)、法第百四十一条第一項に規定する組合役職員及び同条第二項に規定する連合会役職員並びに法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
  2. 前号に掲げる事業に附帯する事業

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