(趣旨)
第一条
地方公務員共済組合(以下「組合」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第四十条の二第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
地方公務員共済組合(以下「組合」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第四十条の二第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。