条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第六条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)

昭和五十三年政令第二十五号政令
(財産形成事業に係る貸付けの限度額)

第六条

第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第六条(財産形成事業に係る貸付けの限度額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(財産形成事業に係る短期借入金) 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 目次 第七条(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定) →