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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第五条 (財産形成事業に係る短期借入金)

昭和五十三年政令第二十五号政令
(財産形成事業に係る短期借入金)

第五条

組合及び連合会は、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合には、前条の規定による借入金のほか、短期借入金をすることができる。この場合においては、組合及び全国市町村職員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会から短期借入金をするとき(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から短期借入金をするとき)を除き、あらかじめ、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けなければならない。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

3資金の不足のため第一項の規定による短期借入金を当該事業年度内に償還することができない場合には、前項の規定にかかわらず、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。

4前項の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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