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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第四条 (財産形成事業に係る事業資金の調達等)

昭和五十三年政令第二十五号政令
(財産形成事業に係る事業資金の調達等)

第四条

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び連合会は、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項又は附則第二条に定めるところにより、同法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。

2指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、全国市町村職員共済組合連合会に対し申し出なければならない。

3全国市町村職員共済組合連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、総務大臣が定める条件により、速やかに、当該申出をした指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にこれを貸し付けるものとする。

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