(財産形成事業に係る基本計画)
第三条
総務大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を作成し、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。
2総務大臣は、前項の基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣(以下「主務大臣」という。)と協議するものとする。
3組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第二十一条第一項(法第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。