(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定) 第七条 第二条から前条までに定めるもののほか、第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣が主務大臣と協議して定める。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗