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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第七条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

昭和五十三年政令第二十五号政令
(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

第七条

第二条から前条までに定めるもののほか、第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣が主務大臣と協議して定める。

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