第一条
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。