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国家公務員共済組合法 第三十六条 (準用規定)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(準用規定)

第三十六条

第七条第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。

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(従前の行為に対する罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)

退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

  1. その者の総報酬月額相当額(共済法第七十九条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第四十四条第一項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項並びに施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合在職中支給基本額に相当する金額
  2. その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
    1. 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が共済法第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
    2. 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
    3. 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
    4. 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額

2退職年金の受給権者が退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第七十八条、附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十三条の九並びに施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条の規定の例により算定した額に改定する。

3前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第二項第一号中「法第九十四条の三第一項」とあるのは「法第九十四条の三第一項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(健康保険組合の設立)

機構は、施行日において健康保険組合を設けるものとする。

2厚生労働大臣は、附則第五条第一項の規定により命じた設立委員に、前項の健康保険組合の設立に関する事務を処理させる。

3設立委員は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。

4前項の認可があったときは、健康保険組合は施行日に設立の認可を受けたものとみなし、施行日に成立する。

5前三項に規定するもののほか、第一項の健康保険組合の設立に関して必要な事項は、政令で定める。

(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)
附則

改正前国共済法の退職共済年金のうち改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第三十七条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。

3旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前国共済法附則第十二条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。

5第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十七条の二及び第四十六条から第四十八条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第四十九条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第五十条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第七十七条第二項第一号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第二号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第八十二条第一項第二号及び第二項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。

7旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前国共済法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

8旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第二号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第七十七条第二項及び第八十九条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。

9改正前国共済法による職域加算額は、国家公務員共済組合連合会が支給する。

10改正前国共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

11改正前国共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

12改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条第一号中「第百十三条」とあるのは、「第百十四条」とする。

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