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国家公務員共済組合法 第百二十九条

昭和三十三年法律第百二十八号法律

第百二十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第十九条第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
  3. 第三十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 第百十六条第四項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
  5. この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

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