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国家公務員共済組合法 第三十五条の四 (退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

第三十五条の四

連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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