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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の十四 (法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)

第八十五条の十四

第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 当該事業年度における法第二十一条第二項第一号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の資産の額
  2. 当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の構成割合
  3. 当該事業年度における退職等年金給付積立金の運用収入の額
  4. 第三十五条の三第二項第三号に規定する退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  5. 退職等年金給付積立金の運用利回り
  6. 退職等年金給付積立金の運用に関するリスク管理の状況
  7. 運用手法別の運用の状況(連合会が令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
  8. 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
  9. 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  10. その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する重要事項

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