(短期財調経理等の特例)
第八十六条
法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。
2短期財調経理の前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額は、財務大臣の承認を受けて連合会の保健経理に繰り入れることができる。
3前項の規定による繰入れが行われた場合における保健経理の財源については、第七条第二項に定めるもののほか、当該繰り入れられた金額を財源とすることができる。