条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第八十六条 (短期財調経理等の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(短期財調経理等の特例)

第八十六条

附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。

2短期財調経理の前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額は、財務大臣の承認を受けて連合会の保健経理に繰り入れることができる。

3前項の規定による繰入れが行われた場合における保健経理の財源については、第七条第二項に定めるもののほか、当該繰り入れられた金額を財源とすることができる。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第八十六条(短期財調経理等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条の十四(法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第八十七条(組合員原票) →