第十四条の三
連合会は、第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第五十一条に規定する短期給付を除く。)の掛金(介護納付金に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、財務大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
3連合会が第一項の規定により行う事業に要する費用(前項の規定により特別拠出金をもつて充てられる費用を除く。)は、次に掲げる調整拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てるものとする。
- 一組合からの連合会に対する調整拠出金
- 二組合からの連合会に対する預託金の運用収入
4組合は、政令で定めるところにより、第二項の特別拠出金若しくは前項第一号の調整拠出金を連合会に拠出し、又は短期給付に係る業務上の余裕金のうちから同項第二号の預託金を連合会に預託するものとする。
5前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は、国、行政執行法人若しくは職員団体、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
6第九十九条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、第三項第一号の調整拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。
7第一項の規定による交付金の交付を受ける組合に係る第九十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに第百条第三項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
8連合会は、第一項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
9第三十五条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。
10第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。