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日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令 第二条 (指定承継法人に使用される者の報酬)

昭和六十一年政令第三百六十四号政令
(指定承継法人に使用される者の報酬)

第二条

指定承継法人に使用される者である国鉄共済組合(共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)の組合員については、その受ける給与のうち国家公務員等共済組合法施行令第五条第三項に規定する一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして国鉄共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とする。

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