条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令 第一条 (指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)

昭和六十一年政令第三百六十四号政令
(指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)

第一条

日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令第一条(指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令 目次 第二条(指定承継法人に使用される者の報酬) →