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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

平成九年政令第八十五号政令
(平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

第十一条

平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後国共済施行法」という。)第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
  2. 昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者

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(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定は、第三号施行日の前日において、平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

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